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セーフティネット保証5号の認定にかかる指定業種が変更になりますので、お知らせします。
詳細についてはこちら(経産省ホームページ)<外部リンク>
この認定を受けられた中小企業の方は、広島県の緊急経営基盤強化資金及び広島市の特別融資(セーフティネット資金)などをご利用いただけます。
セーフティネット保証の認定申請に当たっては、民間金融機関による代理申請を原則としていますので、まずは融資の申し込みを検討している金融機関にご相談いただき、金融機関を通して申請を行ってください。
なお、申請書式等は下記よりダウンロードできます。
【令和2年3月25日追記】
この度、前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行ったため、対前年の比較が困難となった事業者についても、認定を実施することができるようになりました。追加の申請書式等については、下記よりダウンロードできます。
【令和5年4月1日追記】
申請書式等の押印を廃止しました。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を国(経済産業省)が指定し、当該業種に属する中小企業者が売上高等が減少しているものとして市長の認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。
※ 市長の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
また、セーフティネット保証4号との併用は可能ですが同じ枠での扱いとなります。
(※)《認定要件》(セーフティネット保証5号関係)
次のいずれかに該当する中小企業の方
(1) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者
※ 時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可
(例:4月の売上高実績+5月、6月の売上高見込み)
【令和2年3月25日追記】
業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者についても、認定を実施することができるようになりました。
(2) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
・認定申請書
・売上高確認表
・商業登記簿謄本(個人事業主は確定申告書)の写し
・委任状(代理申請の場合)
(公財)広島市産業振興センター 中小企業支援センター
〒733-0834
広島市西区草津新町1丁目21番35号(広島ミクシス・ビル内)
Tel:082-278-8032 Fax:082-278-8570
広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 産業立地推進課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
認定書の交付を郵送で希望される方は、長3返信用封筒(返送先を明記の上、84円切手を貼付または料金受取人払封筒でも可)が必要です。
広島市役所 本庁舎5階 経済観光局 産業立地推進課
〒730-8586
広島市中区国泰寺町1丁目6番34号
Tel:082-504-2241 Fax:082-504-2259
各様式に対応した売上高確認表を認定申請書に統合しておりますので、それぞれを片面印刷でご利用ください。
該当様式については、下記「必要書類について」をご参照ください。